wanichan's blog

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国民健康保険資格喪失手続きしてきた。

未だに乗る船を間違えた気がしてならないわにちゃんです。

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1月27日から仕事がスタートして、その日から強制的に社会保険に加入させられたわけですが、国民健康保険は社会健康保険に入ってから14日以内に喪失手続きをしなければいけないルールになってます。

幸い、大阪市の区役所では、毎週金曜日が午後7時まで開いてます。郵便局から簡易書留で水曜日の昼間に配達で、不在の紙が入ってたので、翌日の昨夜、直接郵便局まで取りに行き、んでもって、今日、仕事帰りに区役所へ。

ギリギリ14日以内ですね?

国民年金から厚生年金への変更については、基礎年金番号で管理されてるから自動処理されるけれども、国民健康保険については別。で、私は実際に先月、国民健康保険でクリニックを利用したんですけど、それってだいじょぶなの?って区役所の職員さんに聞いたら、問題ないそうです。1月27日より前のことなので。

実質的には私は2020年1月26日まで国民健康保険に加入して、1月27日から社会健康保険に入ったけれども、社会健康保険料は2020年1月から納める形になり、国民健康保険料は2019年12月分まで納付扱いになるっぽいです。

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加入期間と保険料にズレが生じても、別に損はしない計算ですね。損するケースは、喪失手続きを怠った場合のみです。

で、保険料はどないなんねん、って後で清算する感じなんですけど、1月31日に1月分の保険料が銀行引き落とされた分から一部返金します、とのこと。全額じゃないという。

なぜかというと、健康保険料は日割りじゃなくて月割計算。国民健康保険料の場合、4月と5月は保険料納めてなくて、平成31年度(2019年4月~2020年3月)の1年間の保険料を10等分した金額が月々の保険料となります。1月27日に社会保険に加入した場合、国民健康保険料は平成31年度の4月から12月までの加入という感じになります。でも4月と5月は保険料ゼロなので、1月31日に納めた保険料から半分ぐらい還ってくる計算?

  • 年間国民健康保険料を10等分したものが6月~翌年3月までの健康保険料
  • 年間国民健康保険料から、喪失前月までに割引(今回の場合12分の9)して、まだ納めきれてない保険料だけ残して還付

当初の年間国民健康保険料が24万円の場合を見てみましょう。1月に社会保険に入った場合、4月~12月までの9ヶ月なので、240,000÷12×9=180,000となります。で、1月まで納めたので、その合計が192,000円、差し引き12,000円多く納めた計算になるわけです。

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日割りじゃないんですよ。誰かが「日割り計算じゃないの?」って言ってたんですけど、保険料は日割り計算じゃないんです。前年度の所得金額に基づいて年間保険料が決定し、社会保険加入月の前の月までの月割計算になるのです。

ダブってるわけじゃないんです。4月と5月は保険料ゼロだったし。